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FAQ
青少年こころ教育の申込が可能な対象は以下の通りです。
<青少年こころ教育の申込が可能な対象>
1.マザーセラピーを行っている母親
2.日本心理教育院のオンライン治療2型で自分を治療する過程で子どもに変化が見られた保護者
3.学校、学年、学級ごとの担当先生
4.教育団体、政府や地方自治体、青少年関連機関や団体
青少年こころ教育の申込が可能な団体は以下の通りです。
1.小学校、中学校、高等学校、フリースクール、国際学校、その他の学校
1) 学校の全校生を対象に先生が申込み可能
2) 一つの学年だけを対象に先生が申込み可能
3) 一つの学級だけを対象に先生が申込み可能
2.大学、大学院、専門学校など
1) 全校生を対象に申込み可能
2) 学部、学年、専攻ごとに申込み可能
3.青少年関連機関や団体はその団体所属の青少年を対象に申込み可能
1) 機関や団体は青少年を対象に公益事業をしていなければなりません。
2) 機関や団体に関連する青少年のみを対象に申込み可能です。
4.政府や地方自治体で青少年関連部署の担当者が申込み可能
1) 政府や地方自治体の場合は青少年こころ教育を実施する方法に関しては別途の協議が必要です。
2) 青少年こころ教育の教育動画、教材などの無料提供が可能です。
* 14歳未満の青少年の場合は、青少年こころ教育を受ける際に保護者の同意が必要です。
* 青少年こころ教育は日本語、英語、韓国語で提供しています。
* 団体での申込みの場合は、関連内容の協議(面談またはメール)を経て青少年こころ教育を始めることができます。
この場合は受講団体を公開して重複申込みできないようにしておりますのでご理解ください。
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